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後漢・三国時代の官職を解説します。王朝ごと違いがある場合は、その都度、特記します。
1、地方長官 2、地方文官 3、地方武官
なお、「尹」は“官を指す場合”と“郡を指す場合”がある。
つまり、「河南尹」という郡を治めるのが、「河南尹」という官。
一万戸以上の県では「令」。それ未満では「長」。
また、相とは別に王(もしくは公)がいる。王、公は爵位である。
なお、「別駕」とは「別の車」の意。別駕従事は、牧・刺史が視察に赴く際、別の車で付き従った。
代表的なものは、国丞、郡丞、県丞。
中央政府でも、同じく、役所の次官として設置。
中央政府でも、同様に設置。
中央政府でも、同様に設置。
中央政府でも、同様に設置。
なお、「曹」とは部局の意。
正確には「都督~州諸軍事」という名称。(一方、中央政府には、大都督などがある。)
この都督は、(中央・地方いずれも、)三国時代以降の官職。後漢時代の都督は、軍が独自に設けたもの。
なお、同名の官職は、中央政府にも存在。
なお、同名の官職は、中央政府にも存在。
なお、同名の官職は、中央政府にも存在。
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年表
184年~209年 210年~229年
230年~249年 250年~280年
地方史
司隷 益州 荊州 揚州 冀州
徐州 青州 兗州 豫州 涼州
幽州 并州 交州
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中央1 / 中央2 / 地方
三国志の時代の官職(地方)
後漢・三国時代の官職を解説します。王朝ごと違いがある場合は、その都度、特記します。
1、地方長官 2、地方文官 3、地方武官
1、地方長官
ページトップ司隷校尉
後漢・魏の官職。司隷(首都洛陽を含む州)の政事を司り、治安維持に当たる。刺史の代わりでもある。牧
州の長官。州は現代日本の「県」に相当。刺史
州の監察官。軍権はない。他は牧と実質同じ。太守
郡の長官。郡は現代日本の「市」に相当。尹
郡の長官。首都圏の郡を治める。「河南尹」と「京兆尹」がある。なお、「尹」は“官を指す場合”と“郡を指す場合”がある。
つまり、「河南尹」という郡を治めるのが、「河南尹」という官。
令、長
県の長官。県は現代日本の「区」に相当。一万戸以上の県では「令」。それ未満では「長」。
相(しょう)
国(藩国)の長官。職務は郡太守と同じ。また、相とは別に王(もしくは公)がいる。王、公は爵位である。
2、地方文官
ページトップ郎中令
国(藩国)に置かれ、宮中の諸官を司る。中央政府の光禄勲と同じ。(なお、光禄勲は、以前は郎中令という名称。)従事
州の長官(牧・刺史)の補佐官。種々あり、「~従事」と呼ばれる。別駕(べつが)従事
従事の筆頭。腹心として補佐する。なお、「別駕」とは「別の車」の意。別駕従事は、牧・刺史が視察に赴く際、別の車で付き従った。
治中従事
文書の管理、事務の統括を行う。丞
次官。多くの役所、部局に置く。(中央政府でも同様。)代表的なものは、国丞、郡丞、県丞。
長史
次官。国・郡において、丞の代わりに置くことがあった。中央政府でも、同じく、役所の次官として設置。
主簿
公文書の作成を司る。秘書的な役割で、地方長官の役所に置かれた。中央政府でも、同様に設置。
記室
上奏文や檄文の起草、諸事の記録を担当。国に設置。中央政府でも、同様に設置。
掾(えん)
役所の属官。一つの部局をまとめる。中央政府でも、同様に設置。
功曹
州、郡、県に置かれる。官吏の功を評価する他、広く人事に関わる。なお、「曹」とは部局の意。
督郵
郡に所属。諸県を見回り、統治状況を監査する。3、地方武官
ページトップ都督
州の軍政を司り、諸軍を統率する。国境を守備。非常設。正確には「都督~州諸軍事」という名称。(一方、中央政府には、大都督などがある。)
この都督は、(中央・地方いずれも、)三国時代以降の官職。後漢時代の都督は、軍が独自に設けたもの。
監軍
州に都督の代わりに置くことがあった。なお、同名の官職は、中央政府にも存在。
校尉
主に辺境に置かれ、軍を取りまとめる。なお、同名の官職は、中央政府にも存在。
都尉
主に郡や国に置かれ、軍をまとめる。しばしば、統治にも関わった。なお、同名の官職は、中央政府にも存在。
県尉
県の警備と治安を司る。言わば地方の警察長官。年表
184年~209年 210年~229年
地方史
司隷 益州 荊州 揚州 冀州